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おもいやり駐車場制度が開始されます(平成24年2月1日スタート)

2012年1月13日 おもいやり駐車場制度が開始されます(平成24年2月1日スタート) はコメントを受け付けていません

おもいやり駐車場とは
 商業施設、病院、銀行、官公庁など公共施設に設置された身体障害者用駐車場等を適正にご利用いただくため、障がいのある方や高齢者に対して、県内共通の利用証を交付し、当該駐車場を設置する事業所等の協力を得ながら、本当に必要な方のために駐車スペースの確保を図る制度です。
 利用できる駐車場は、県に制度対象駐車場として登録した駐車場で、駐車区画に「おもいやり駐車場」であることを示すステッカーを表示しています。

おもいやり駐車場制度の4つのポイント
 1.身体障害者駐車場を利用できる方が明確になります。
 2.利用証の掲示により、不適正利用を防止できます。
 3.身体障害者用駐車場の適性利用への理解が深まります。
 4.妊産婦など一時的に歩行が困難となる方の駐車場確保が図れます。

おもいやり駐車場の種類
 駐車区画には、車いすの利用者に優先的にご利用いただく区画(概ね3.5m幅)と、その他の方にご利用いただく区画(一般幅)の二種類があります。

障がい者等用駐車場利用証制度(愛称:おもいやり駐車場利用証)を交付された方へのお願い
 1.この利用証は、障がい者等用駐車場利用証制度(愛称:おもいやり駐車場利用証)に賛同する施設が管理する「おもいやり駐車場」に駐車する際に利用できます。
 なお、おもいやり駐車場には、当該駐車場である旨の案内表示(路面ステッカー等)が示されています。
 2.この利用証は、交付された方が運転する場合、交付された方が同乗する場合に利用できます。利用証を他人に譲渡したり、貸与しないでください。
 3.駐車する際は、利用証を車外から確認できるよう、車内のルームミラーに吊り下げるなどして掲示してください。
 4.有効期間の満了(妊産婦、けが人のみ)や障がいの軽減等により、利用証の交付対象ではなくなった場合は、最寄りの申請窓口に返却をお願いします。
 5.体調が良い、同乗者の介助などにより歩行や乗り降りが容易となるときは、できるだけ他の必要な方のために「おもいやり駐車場」をお譲りください。

おもいやり駐車場は、対象駐車場の「利用の保証」を行うものではりません。
 台数が限られる場所では、譲り合ってご利用いただくようご理解・ご協力をお願いします。

利用証交付対象者・申請に必要な書類・有効期限など詳細につきましては下記のリンクを参照願います。

URL:http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/fukushi/shogai/shogai-fukushi/page00163.html

福祉保健部 障害福祉課 地域生活支援担当

電話:0985-32-4468
FAX:0985-26-7340

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